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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。愛媛県で砂利採取業・採石業の事業者の登録と採取計画の認可を行うのは土木部土木管理局土木管理課(契約・建設業G)(〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2/089-912-2643)です。
| 愛媛県 土木部土木管理局土木管理課(契約・建設業G) | 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2/電話 089-912-2643 ※ 砂利採取業者の登録・砂利採取計画の認可の事務を行う県庁の課です(砂利採取業及び採石業の事業者の登録と採取計画の認可)。 |
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出典: 愛媛県「土木管理課」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、愛媛県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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