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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 滋賀県での旅行業の登録申請の手数料は1件につき20,000円、旅行業者代理業の登録は13,000円、更新登録は16,000円、旅行サービス手配業の登録は13,000円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。滋賀県での旅行業の登録申請の手数料は1件につき20,000円、旅行業者代理業の登録は13,000円、更新登録は16,000円、旅行サービス手配業の登録は13,000円です。第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行い、滋賀県の窓口は滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局(滋賀県大津市京町4丁目1-1 滋賀県庁新館3階/TEL 077-528-3741)です。郵送でも提出でき、来庁する場合は事前に来庁日時を予約して持参します。
| 滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局 観光文化スポーツ政策室 企画係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館3階/電話 077-528-3741 ※ 旅行業法に関することを担当する係です。 |
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出典: 滋賀県「観光政策局 組織情報」/e-Gov法令検索「旅行業法」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「旅行業の登録関係」/最終確認日: 2026年10月22日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、滋賀県のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。滋賀県での旅行業の登録申請の手数料は1件につき20,000円、旅行業者代理業の登録は13,000円、更新登録は16,000円、旅行サービス手配業の登録は13,000円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる
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