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🧳 滋賀県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料滋賀県での旅行業の登録申請の手数料は1件につき20,000円、旅行業者代理業の登録は13,000円、更新登録は16,000円、旅行サービス手配業の登録は13,000円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。滋賀県での旅行業の登録申請の手数料は1件につき20,000円、旅行業者代理業の登録は13,000円、更新登録は16,000円、旅行サービス手配業の登録は13,000円です。第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行い、滋賀県の窓口は滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局(滋賀県大津市京町4丁目1-1 滋賀県庁新館3階/TEL 077-528-3741)です。郵送でも提出でき、来庁する場合は事前に来庁日時を予約して持参します。

滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局 観光文化スポーツ政策室 企画係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館3階/電話 077-528-3741
※ 旅行業法に関することを担当する係です。

出典: 滋賀県「観光政策局 組織情報」/e-Gov法令検索「旅行業法」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「旅行業の登録関係」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光文化スポーツ政策室へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、滋賀県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。滋賀県での旅行業の登録申請の手数料は1件につき20,000円、旅行業者代理業の登録は13,000円、更新登録は16,000円、旅行サービス手配業の登録は13,000円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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