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🏨 滋賀県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料大津市外の施設(滋賀県知事の許可)の旅館業の許可申請の手数料は1件につき23,000円(特定の季節または一時的に経営する場合は12,600円)、地位の承継の承認申請は1件につき7,800円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。大津市外の施設(滋賀県知事の許可)の旅館業の許可申請の手数料は1件につき23,000円(特定の季節または一時的に経営する場合は12,600円)、地位の承継の承認申請は1件につき7,800円です。旅館業の経営の許可は、受付機関・処理機関・交付機関とも保健所です。窓口は施設の所在地を所管する健康福祉事務所(保健所)の生活衛生担当で、大津市保健所 衛生課 生活衛生係(大津市/〒520-0047 滋賀県大津市浜大津4丁目1-1 明日都浜大津1階/077-522-7372)・南部健康福祉事務所(草津保健所)(草津市、守山市、栗東市、野洲市)・甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所)(甲賀市、湖南市)・東近江健康福祉事務所(東近江保健所)(近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町)・湖東健康福祉事務所(彦根保健所)(彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町、愛荘町)・湖北健康福祉事務所(長浜保健所)(長浜市、米原市)・高島健康福祉事務所(高島保健所)(高島市)です。

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お店の所在地管轄の保健所
大津市大津市保健所
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号/電話 077-522-7372
草津市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
守山市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
栗東市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
野洲市草津保健所
〒525-8525 草津市草津三丁目14-75/電話 077-562-3549
甲賀市甲賀保健所
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6149
湖南市甲賀保健所
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200/電話 0748-63-6149
近江八幡市東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
東近江市東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
日野町東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
竜王町東近江保健所
〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22/電話 0748-22-1266
彦根市彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
愛荘町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
豊郷町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
甲良町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
多賀町彦根保健所
〒522-0039 彦根市和田町41/電話 0749-21-0284
長浜市長浜保健所
〒526-0033 長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6664
米原市長浜保健所
〒526-0033 長浜市平方町1152-2/電話 0749-65-6664
高島市高島保健所
〒520-1621 高島市今津町今津448-45/電話 0740-22-3552

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「各健康福祉事務所(保健所)生活衛生担当一覧」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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