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🏢 滋賀県の株式会社の設立(定款認証から)

株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。電子定款にすると収入印紙は不要です(日本公証人連合会。全国一律)。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条ノ2)。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。

公証役場所在地・電話
大津公証役場〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/電話 077-523-1728
長浜公証役場〒526-0042 長浜市勝町715/電話 0749-63-8377
近江八幡公証役場〒523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/電話 0748-33-2988

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(滋賀)」/日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
会社の基本事項を決め、定款を作成する
商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
司法書士・行政書士 設立の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款の作成は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で定款の認証を受ける
公証人と日程を調整し、定款の認証を受けます(下の行政窓口情報へ)。
定款認証の嘱託手続き(電子定款)は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
資本金を払い込み、法務局に設立登記を申請する
登記の申請の代理は司法書士の業務です。登記が完了すると会社が成立し、税務署・年金事務所などへの設立後の届出に進みます。
司法書士 設立登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

株式会社の設立(定款認証から)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。

株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?

会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。

株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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