こまったら、地域の専門家へ。
株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。電子定款にすると収入印紙は不要です(日本公証人連合会。全国一律)。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条ノ2)。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大津公証役場 | 〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/電話 077-523-1728 |
| 長浜公証役場 | 〒526-0042 長浜市勝町715/電話 0749-63-8377 |
| 近江八幡公証役場 | 〒523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/電話 0748-33-2988 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(滋賀)」/日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
株式会社の設立(定款認証から)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。
株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?
会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 株式会社の設立(定款認証から)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。