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🧾 滋賀県の会社設立後の税務署への届出

会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)本店所在地を管轄する税務署
届出の期限法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)
根拠の法令法人税法148条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。税務署への届出とは別に、滋賀県では法人を設立したときに「法人の事業開始等届出書」を提出します。受付窓口は滋賀県 西部県税事務所で、各県税事務所、甲賀・湖東・高島の各納税課の窓口でも提出できます。事業開始・事務所等設置の場合の添付書類は登記事項証明書および定款(写し可)です。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
大津市大津税務署
〒520-8510 大津市京町3丁目1番1号/電話 077-524-1111
草津市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
守山市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
栗東市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
野洲市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
甲賀市水口税務署
〒528-8555 甲賀市水口町水口5587-3/電話 0748-62-0314
湖南市水口税務署
〒528-8555 甲賀市水口町水口5587-3/電話 0748-62-0314
近江八幡市近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
東近江市近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
日野町近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
竜王町近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
彦根市彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
愛荘町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
豊郷町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
甲良町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
多賀町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
長浜市長浜税務署
〒526-0037 長浜市高田町9番3号/電話 0749-62-6144
米原市長浜税務署
〒526-0037 長浜市高田町9番3号/電話 0749-62-6144
高島市今津税務署
〒520-1623 高島市今津町住吉1丁目5-10/電話 0740-22-2561

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(大阪国税局)/滋賀県「【法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税】関係の申請書等」/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
設立後に出す書類を整理する
法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
届出書類を作成する
定款の写しや登記事項証明書を添えて書類を作ります。
税理士 法人の税務届出・記帳・決算は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・同2条2項)。
3
税務署に提出する
本店所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に提出します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

会社設立後の税務署への届出は、滋賀県のどこで手続きしますか?

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?

設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。

会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?

法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

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