こまったら、地域の専門家へ。
銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。京都府の条例で定める浴場業許可申請手数料は1件につき24,570円です。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都市内に所在する公衆浴場は京都市に申請・届出します。京都市以外の府内の施設は、京都府の様式で手続きします。公衆浴場の許可権者は京都府知事で、保健所を設置する京都市では京都市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 京都市 | 京都市保健所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488/電話 075-222-3411(庶務担当) |
| 福知山市 | 中丹西保健所 〒620-0055 福知山市篠尾新町一丁目91番地/電話 0773-22-5744(代表) |
| 舞鶴市 | 中丹東保健所 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表) |
| 綾部市 | 中丹東保健所 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表) |
| 宇治市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 宮津市 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
| 亀岡市 | 南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表) |
| 城陽市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 向日市 | 乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表) |
| 長岡京市 | 乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表) |
| 八幡市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 京田辺市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 京丹後市 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
| 南丹市 | 南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表) |
| 木津川市 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 大山崎町 | 乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表) |
| 久御山町 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 井手町 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 宇治田原町 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 笠置町 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 和束町 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 精華町 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 南山城村 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 京丹波町 | 南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表) |
| 伊根町 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
| 与謝野町 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
出典: 京都府「京都府の保健所」・京都市「京都市保健所」/京都市保健所/京都府「公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例」/京都府「生活営業関係申請書・届出書ダウンロード」/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月21日
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、京都府のどこで手続きしますか?
水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。京都府の条例で定める浴場業許可申請手数料は1件につき24,570円です。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?
施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。