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ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。京都府の条例で定める旅館業営業許可申請手数料は1件につき24,570円です(季節的に利用され、営業期間が6箇月以内の旅館業は9,600円。旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請は8,250円)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都市内に所在する旅館・ホテル・簡易宿所は京都市に申請・届出します。京都市以外の府内の施設は、京都府の様式で営業許可を申請します。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 京都市 | 京都市保健所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488/電話 075-222-3411(庶務担当) |
| 福知山市 | 中丹西保健所 〒620-0055 福知山市篠尾新町一丁目91番地/電話 0773-22-5744(代表) |
| 舞鶴市 | 中丹東保健所 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表) |
| 綾部市 | 中丹東保健所 〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-0805(代表) |
| 宇治市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 宮津市 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
| 亀岡市 | 南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表) |
| 城陽市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 向日市 | 乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表) |
| 長岡京市 | 乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表) |
| 八幡市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 京田辺市 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 京丹後市 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
| 南丹市 | 南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表) |
| 木津川市 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 大山崎町 | 乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151(代表) |
| 久御山町 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 井手町 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 宇治田原町 | 山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191(代表) |
| 笠置町 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 和束町 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 精華町 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 南山城村 | 山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300(代表) |
| 京丹波町 | 南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751(代表) |
| 伊根町 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
| 与謝野町 | 丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361(代表) |
出典: 京都府「京都府の保健所」・京都市「京都市保健所」/京都市保健所/京都府「京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例」/京都府「生活営業関係申請書・届出書ダウンロード」/最終確認日: 2026年10月21日
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、京都府のどこで手続きしますか?
年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?
場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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