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♨️ 三重県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)三重県知事の公衆浴場経営許可の標準処理期間は14日です
根拠の法令公衆浴場法1条2項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。三重県知事の公衆浴場経営許可の標準処理期間は14日です。公衆浴場の許可権者は三重県知事で、保健所を設置する四日市市では市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。

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お店の所在地管轄の保健所
四日市市四日市市保健所
〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号/電話 059-352-0592
桑名市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
いなべ市桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
木曽岬町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
東員町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
菰野町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
朝日町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
川越町桑名保健所
〒511-8567 桑名市中央町5-71/電話 0594-24-3623
鈴鹿市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
亀山市鈴鹿保健所
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117/電話 059-382-8674
津市津保健所
〒514-8567 津市桜橋3-446-34/電話 059-223-5112
松阪市松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
多気町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
明和町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
大台町松阪保健所
〒515-0011 松阪市高町138/電話 0598-50-0529
伊勢市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
鳥羽市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
志摩市伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
玉城町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
南伊勢町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
度会町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
大紀町伊勢保健所
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2/電話 0596-27-5151
名張市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
伊賀市伊賀保健所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802/電話 0595-24-8080
尾鷲市尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
紀北町尾鷲保健所
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1/電話 0597-23-3461
熊野市熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
御浜町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159
紀宝町熊野保健所
〒519-4324 熊野市井戸町383/電話 0597-85-2159

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/三重県「公衆浴場経営許可」(行政手続)/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、三重県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。三重県知事の公衆浴場経営許可の標準処理期間は14日です。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、どれくらいかかりますか?

三重県知事の公衆浴場経営許可の標準処理期間は14日です。

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