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他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。長野県では、倉庫に関する事務は北陸信越運輸局 長野運輸支局 総務企画部門(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号)が担当しています。倉庫業者の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一 第百四十号(一))。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 総務企画部門 | 〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話 026-243-4384 ※ 長野運輸支局の総務企画部門が、海事関係と倉庫を担当しています。 |
| 国土交通省 北陸信越運輸局 交通政策部 環境・物流課 | 〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館/電話 025-285-9152 ※ 倉庫業関係を担当する運輸局の課です。使用する倉庫の有効面積が100,000㎡未満の登録は運輸局長の権限です。 |
出典: 北陸信越運輸局「運輸局について」/北陸信越運輸局「お問い合わせ」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/北陸信越運輸局 長野運輸支局「業務案内」/登録免許税法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年10月21日
倉庫業の登録は、長野県のどこで手続きしますか?
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。
倉庫業の登録は、何から始めますか?
倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
倉庫業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?
倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。
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