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🚌 広島県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)広島運輸支局の輸送・監査部門(広島市西区観音新町4-13-13-2)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は事業の種類で変わります
根拠の法令道路運送法4条1項
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は広島運輸支局の輸送・監査部門(広島市西区観音新町4-13-13-2)です。🔴 福山自動車検査登録事務所には輸送部門がありませんので、福山の事業者の方も広島運輸支局へお出しいただきます。

申請の窓口所在地・電話
中国運輸局 広島運輸支局広島市西区観音新町4-13-13-2/電話 050-5540-2068
※ 広島ナンバー

許可を出すのは中国運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。標準処理期間は事業の種類で変わります。タクシー(一般乗用)3か月(福祉輸送事業限定は2か月)、路線バス(一般乗合)3か月、貸切バス(一般貸切)3〜4か月です。

出典: 中国運輸局「広島県内の運輸支局等」/中国運輸局公示「法人タクシー事業の申請に対する標準処理期間について」(令和8年2月12日改正)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、広島県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は広島運輸支局の輸送・監査部門(広島市西区観音新町4-13-13-2)です。福山自動車検査登録事務所には輸送部門がありませんので、福山の事業者の方も広島運輸支局へお出しいただきます。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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