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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 申請先(窓口) | 広島運輸支局 |
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| 根拠の法令 | 道路運送法80条 |
| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は広島運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 中国運輸局 広島運輸支局 | 広島市西区観音新町4-13-13-2/電話 050-5540-2068 ※ 運送事業などの許可・登録・届出の窓口です(自動車の登録とは担当が異なります)。 |
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出典: 中国運輸局「広島県内の運輸支局等」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年8月16日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、広島県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は広島運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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