トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。

| お返事スピード | ご依頼料 | 標準処理期間 |
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| 翌営業日まで | 要見積り | — |
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は広島運輸支局に提出し、中国運輸局が審査します。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者など、そろえる要件が多い許可です。
| 中国運輸局 広島運輸支局 | 広島市西区観音新町4-13-13-2/電話 050-5540-2068 ※ 貨物運送事業の届出・許可の窓口です。許可は中国運輸局が審査します。 |
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出典: 中国運輸局「広島県内の運輸支局等」/最終確認日: 2026年8月15日