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🛻 広島県の軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)

軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)広島運輸支局
根拠の法令貨物自動車運送事業法第36条
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。届出先は広島運輸支局で、届出のあと軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きをします。

中国運輸局 広島運輸支局広島市西区観音新町4-13-13-2/電話 050-5540-2068
※ 貨物運送事業の届出・許可の窓口です(自動車の登録とは担当が異なります)。

出典: 中国運輸局「広島県内の運輸支局等」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
車両と運行の計画を整える
使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
届出要件の確認と計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
経営届出書・運賃料金設定届出書・事業用自動車等連絡書などを整えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に届け出て、黒ナンバーを取得する
広島運輸支局(下の行政窓口情報へ)に届け出たあと、事業用自動車等連絡書を持って軽自動車検査協会でナンバー変更をします。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、広島県のどこで手続きしますか?

軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。届出先は広島運輸支局で、届出のあと軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きをします。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?

車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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