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🚌 福島県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門
根拠の法令道路運送法4条1項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。東北運輸局の標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の許可が3ヶ月(上限運賃料金の認可を含む。地域公共交通会議等で協議が調った事案などは、特段の事情がない限り2ヶ月)、一般貸切旅客自動車運送事業の許可が3~4ヶ月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可が3ヶ月(患者等輸送事業に係るものは2ヶ月)です。許可申請書は福島運輸支局に提出し、東北運輸局が審査します。窓口は福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門で、申請等の受付時間は8:30~12:00、13:00~16:00(土日祝日・年末年始を除く)です。

申請の窓口所在地・電話
福島運輸支局〒960-8165 福島県福島市吉倉字吉田54/電話 024-546-0345

旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。運輸支局は申請書の提出先で、営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。

出典: /東北運輸局「一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請並びに事業計画変更認可申請事案等に係る標準処理期間について」/東北運輸局福島運輸支局「タクシー事業(法人・個人)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、福島県のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。東北運輸局の標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の許可が3ヶ月(上限運賃料金の認可を含む。地域公共交通会議等で協議が調った事案などは、特段の事情がない限り2ヶ月)、一般貸切旅客自動車運送事業の許可が3~4ヶ月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可が3ヶ月(患者等輸送事業に係るものは2ヶ月)です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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