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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 窓口 | 福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 道路運送法4条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。東北運輸局の標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の許可が3ヶ月(上限運賃料金の認可を含む。地域公共交通会議等で協議が調った事案などは、特段の事情がない限り2ヶ月)、一般貸切旅客自動車運送事業の許可が3~4ヶ月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可が3ヶ月(患者等輸送事業に係るものは2ヶ月)です。許可申請書は福島運輸支局に提出し、東北運輸局が審査します。窓口は福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門で、申請等の受付時間は8:30~12:00、13:00~16:00(土日祝日・年末年始を除く)です。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島運輸支局 | 〒960-8165 福島県福島市吉倉字吉田54/電話 024-546-0345 |
旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。運輸支局は申請書の提出先で、営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。
出典: /東北運輸局「一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請並びに事業計画変更認可申請事案等に係る標準処理期間について」/東北運輸局福島運輸支局「タクシー事業(法人・個人)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、福島県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。東北運輸局の標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の許可が3ヶ月(上限運賃料金の認可を含む。地域公共交通会議等で協議が調った事案などは、特段の事情がない限り2ヶ月)、一般貸切旅客自動車運送事業の許可が3~4ヶ月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可が3ヶ月(患者等輸送事業に係るものは2ヶ月)です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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