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🚚 福島県の一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)

トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門
かかる日数(標準処理期間)申請書受理から許可までの標準処理期間は、一般貨物自動車運送事業の場合3~5か月です(東北運輸局。書類補正等に要する時間は標準処理期間の算定の外です)
根拠の法令貨物自動車運送事業法第3条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。申請書受理から許可までの標準処理期間は、一般貨物自動車運送事業の場合3~5か月です(東北運輸局。書類補正等に要する時間は標準処理期間の算定の外です)。申請書は福島運輸支局に提出し、東北運輸局が審査します。窓口は福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門で、申請等の受付時間は8:30~12:00、13:00~16:00(土日祝日・年末年始を除く)です。

窓口所在地・電話
東北運輸局 福島運輸支局〒960-8165 福島県福島市吉倉字吉田54/電話 024-546-0345
※ 福島県は東北運輸局の管内です。

出典: 東北運輸局「福島運輸支局」/東北運輸局「貨物自動車運送事業 新規許可申請の流れ」/東北運輸局福島運輸支局「トラック事業(貨物・軽貨物)」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
営業所・車庫・車両・人の要件を整える
営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
許可要件の確認と事業計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
事業計画書のほか、施設の使用権原を証する書類、資金計画、役員の法令試験対策も含めて準備します。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、運輸開始の手続きへ
許可のあとも、運行管理者選任届や運輸開始届などの手続きが続きます。
窓口への申請・許可後の手続きは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、福島県のどこで手続きしますか?

他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?

営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?

申請書受理から許可までの標準処理期間は、一般貨物自動車運送事業の場合3~5か月です(東北運輸局。書類補正等に要する時間は標準処理期間の算定の外です)。

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