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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出先(窓口) | 福島県の届出先は東北運輸局 福島運輸支局 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 貨物自動車運送事業法第36条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。福島県の届出先は東北運輸局 福島運輸支局です。事業を始めるに先立ち届出書を作成し、管轄する運輸支局に提出します。窓口は福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門で、申請等の受付時間は8:30~12:00、13:00~16:00(土日祝日・年末年始を除く)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 福島運輸支局 | 〒960-8165 福島県福島市吉倉字吉田54/電話 024-546-0345 ※ 福島県は東北運輸局の管内です。 |
出典: 東北運輸局「福島運輸支局」/東北運輸局福島運輸支局「トラック事業(貨物・軽貨物)」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月22日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、福島県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。福島県の届出先は東北運輸局 福島運輸支局です。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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