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🚘 福島県のレンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)

レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門
根拠の法令道路運送法80条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。福島県では福島運輸支局に申請して許可を受けます。窓口は福島運輸支局 本庁舎(福島市吉倉)の輸送・監査部門で、申請等の受付時間は8:30~12:00、13:00~16:00(土日祝日・年末年始を除く)です。

窓口所在地・電話
東北運輸局 福島運輸支局〒960-8165 福島県福島市吉倉字吉田54/電話 024-546-0345
※ 福島県は東北運輸局の管内です。

出典: 東北運輸局「福島運輸支局」/東北運輸局福島運輸支局「自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー事業)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
許可の要件を確認する
欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
要件確認・許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
貸渡料金・貸渡約款・事務所別車種別の配置車両数などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、「わ」ナンバーへ
許可後、車両を事業用に登録して営業開始です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、福島県のどこで手続きしますか?

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?

許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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