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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡運輸支局 清水庁舎 運航担当(海事関係) | 〒424-0922 静岡市清水区日の出町9-1 清水港湾合同庁舎/電話 054-352-0175 ※ 中部運輸局「組織と業務」の静岡運輸支局清水庁舎の欄に、運航担当 054-352-0175「旅客船、内航海運業、港湾運送事業」と記載。同庁舎の運航労務監理官 054-352-0159は「旅客航路事業に対する安全審査、船員の労働環境等の監査」。 |
| 静岡運輸支局 下田海事事務所 | 〒415-0023 下田市3-18-23 下田運輸総合庁舎/電話 0558-22-0517 ※ 中部運輸局「組織と業務」に「総合窓口、船舶・船用機器類の検査、旅客航路事業に対する安全審査、船員の労働環境等の監査」と記載。伊豆急下田駅から徒歩で約25分(公共交通機関なし)。 |
| 中部運輸局 海事振興部 旅客課 | 〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館11階/電話 052-952-8013 ※ 所掌業務は「旅客航路事業、船舶貸渡業、海事代理士」。 |
出典: 中部運輸局「静岡運輸支局」(清水庁舎(海事関係))/中部運輸局「組織と業務」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、静岡県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。