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船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本小型船舶検査機構(JCI) 浜松支部 | 〒432-8033 静岡県浜松市中央区海老塚1-8-27/電話 053-455-0643 |
| 日本小型船舶検査機構(JCI) 沼津支部 | 〒410-0853 静岡県沼津市常盤町1-2-6 Mビル常盤1階/電話 055-952-3981 ※ 管轄区域:山梨県全域、静岡県東部の市町村(静岡市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町)。 |
🔵 検査の時期(定期・中間)は船舶検査証書に書かれています。
| 区分 | 検査機関 |
|---|---|
| 総トン数20トン未満(小型船舶) | 日本小型船舶検査機構(JCI)=下の窓口へ |
| 上記以外の船舶 |
検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。
出典: 日本小型船舶検査機構「浜松支部」/日本小型船舶検査機構「沼津支部」/日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)
船舶検査の申請は、静岡県のどこで手続きしますか?
船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。
船舶検査の申請は、何から始めますか?
検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
船舶検査の申請は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。