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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡運輸支局 清水庁舎 運航担当(海事関係) | 〒424-0922 静岡市清水区日の出町9-1 清水港湾合同庁舎/電話 054-352-0175 ※ 中部運輸局「組織と業務」の静岡運輸支局清水庁舎の欄に、運航担当 054-352-0175「旅客船、内航海運業、港湾運送事業」と記載。窓口受付時間 8:30~12:00/13:00~16:00(業務時間 8:30~12:00/13:00~17:15、土日祝・年末年始を除く)。 |
| 中部運輸局 海事振興部 貨物・港運課 | 〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館11階/電話 052-952-8014 ※ 所掌業務は「内航海運業、港湾運送事業」。 |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 中部運輸局「静岡運輸支局」(清水庁舎(海事関係))/中部運輸局「組織と業務」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月16日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、静岡県のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。