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Komattara旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)神奈川県

🛳️ 神奈川県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、神奈川の海事窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)です。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

窓口所在地・電話
国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57(横浜第二合同庁舎)/電話 045-211-7232
※ 神奈川県内の海事窓口として国土交通省の窓口一覧に掲載されているのは、関東運輸局(〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7232)と川崎海事事務所(〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎港湾合同庁舎/044-266-3878)です。船員労政課(対象区域に神奈川県を含む)は〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7231。

出典: 関東運輸局「神奈川運輸支局 所在地」海事:最寄りの運輸局 - 国土交通省e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。所管は地方運輸局(関東運輸局)で、神奈川の海事窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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