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Komattara内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)神奈川県

🚢 神奈川県の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象で、神奈川の海事窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

窓口所在地・電話
国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57(横浜第二合同庁舎)/電話 045-211-7232
※ 神奈川県内の海事窓口として国土交通省の窓口一覧に掲載されているのは、関東運輸局(〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7232)と川崎海事事務所(〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎港湾合同庁舎/044-266-3878)です。船員労政課(対象区域に神奈川県を含む)は〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7231。

標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。

出典: 関東運輸局「神奈川運輸支局 所在地」海事:最寄りの運輸局 - 国土交通省国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/内航海運業法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

❓ よくあるご質問

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象で、神奈川の海事窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?

事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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