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大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。神奈川の海事窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)で、所管は地方運輸局(関東運輸局)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎) | 〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57(横浜第二合同庁舎)/電話 045-211-7232 ※ 神奈川県内の海事窓口として国土交通省の窓口一覧に掲載されているのは、関東運輸局(〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7232)と川崎海事事務所(〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎港湾合同庁舎/044-266-3878)です。船員労政課(対象区域に神奈川県を含む)は〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7231。 |
標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。
出典: 関東運輸局「神奈川運輸支局 所在地」/海事:最寄りの運輸局 - 国土交通省/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/関東運輸局「海技免状の申請方法」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kaiji_sinkou/senin/sinsei.htm)
海技免状の申請・更新は、神奈川県のどこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。