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Komattara旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)茨城県

🛳️ 茨城県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。一般旅客定期航路事業は、航路ごとに航路の拠点を管轄する地方運輸局長の許可を受けます。茨城県内の海事の窓口は、関東運輸局 茨城運輸支局(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)が茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)を、関東運輸局 鹿島海事事務所(〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9〔鹿島港湾合同庁舎〕/0299-92-2604)が鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を受け持ちます。申請にあたっては、事前に申請窓口に相談します。

窓口所在地・電話
関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎/電話 045-211-7214(課直通)
※ 旅客船事業(一般旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業・内航一般不定期航路事業)の申請の問い合わせ先です。申請の前に申請窓口に相談して進めます。
関東運輸局 茨城運輸支局〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348
※ 海事関係の一般業務を行い、管轄区域は茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)です。
関東運輸局 鹿島海事事務所〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9(鹿島港湾合同庁舎)/電話 0299-92-2604
※ 海事関係の一般業務を行い、管轄区域は茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市です。

出典: 関東運輸局「旅客船事業の申請案内」関東運輸局「茨城運輸支局」関東運輸局「鹿島海事事務所」関東運輸局 茨城運輸支局「海上の交通」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、茨城県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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