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Komattara船舶検査の申請茨城県

🛥️ 茨城県の船舶検査の申請

船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。小型船舶(20トン未満)の検査・登録の申請は、船舶の保管場所を管轄する日本小型船舶検査機構(JCI)の支部で受け付けます。茨城県は県内全域をJCI千葉支部が管轄しています(支部への持ち込み検査は予約制)。

窓口所在地・電話
日本小型船舶検査機構(JCI) 千葉支部〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-16-21/電話 043-204-9701
※ 総トン数20トン未満の小型船舶の検査を行います。茨城県は県内全域が千葉支部の管轄区域です。支部への持ち込み検査は予約制です。
国土交通省 関東運輸局 茨城運輸支局(海事)〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348
※ 総トン数が20トン以上の船舶の検査(国が実施)の窓口です。海事関係の管轄区域は茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)です。
国土交通省 関東運輸局 鹿島海事事務所〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9(鹿島港湾合同庁舎)/電話 0299-92-2604
※ 総トン数が20トン以上の船舶の検査(国が実施)の窓口です。管轄区域は茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市です。

船の大きさで検査機関が分かれます

区分検査機関
総トン数20トン未満(小型船舶)日本小型船舶検査機構(JCI)千葉支部(茨城県は県内全域を千葉支部が管轄)
TEL 043-204-9701
総トン数20トン以上国(管海官庁)の検査=関東運輸局(海上安全環境部船舶安全環境課)
茨城県内の海事関係業務の窓口は茨城運輸支局(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353)。鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市は鹿島海事事務所(〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9 鹿島港湾合同庁舎3F)です。

検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。

出典: 日本小型船舶検査機構「千葉支部」国土交通省関東運輸局「茨城運輸支局」国土交通省関東運輸局「鹿島海事事務所」日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)

📋 手続きの流れ

1
検査の種類と時期を確かめる
船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
2
検査機関に申請する
準備(法定備品・救命胴衣等)を整えて受検します。
海事代理士 船舶検査の申請手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船舶安全法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
検査を受け、証書の交付を受ける
合格すると船舶検査証書・手帳が交付されます。次回の検査時期を管理します。

❓ よくあるご質問

船舶検査の申請は、茨城県のどこで手続きしますか?

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。

船舶検査の申請は、何から始めますか?

検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。

船舶検査の申請は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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