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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。内航海運業法の手続きは関東運輸局(貨物課)が案内しており、令和3年1月1日から押印や署名は不要とし、電子メールによる手続きも可能です。茨城県内の海事の窓口は、関東運輸局 茨城運輸支局(海事関係は総務企画担当・〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)と鹿島海事事務所(茨城県の内の鹿嶋市・潮来市・稲敷市・神栖市・行方市を管轄)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 茨城運輸支局 | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348 ※ 茨城県は関東運輸局の管内です。 |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/関東運輸局「内航海運業法 申請書・届出書様式」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、茨城県のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。