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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。栃木県内の公証役場は、宇都宮公証センター・足利公証役場・小山公証役場・大田原公証役場の4か所です(宇都宮地方法務局 管内)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮公証センター | 〒320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階/電話 028-624-1100 |
| 足利公証役場 | 〒326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階/電話 0284-21-6822 |
| 小山公証役場 | 〒323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階/電話 0285-24-4599 |
| 大田原公証役場 | 〒324-0041 大田原市本町1-2714/電話 0287-23-0666 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(栃木)」/宇都宮地方法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年10月21日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、栃木県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。栃木県内の公証役場は、宇都宮公証センター・足利公証役場・小山公証役場・大田原公証役場の4か所です(宇都宮地方法務局 管内)。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)を、ほかの都道府県と見比べる
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