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🕊️ 栃木県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。栃木県内の公証役場は、宇都宮公証センター・足利公証役場・小山公証役場・大田原公証役場の4か所です(宇都宮地方法務局 管内)。

公証役場所在地・電話
宇都宮公証センター〒320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階/電話 028-624-1100
足利公証役場〒326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階/電話 0284-21-6822
小山公証役場〒323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階/電話 0285-24-4599
大田原公証役場〒324-0041 大田原市本町1-2714/電話 0287-23-0666

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(栃木)」/宇都宮地方法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、栃木県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。栃木県内の公証役場は、宇都宮公証センター・足利公証役場・小山公証役場・大田原公証役場の4か所です(宇都宮地方法務局 管内)。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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