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🤝 滋賀県の離婚協議書と養育費の公正証書

話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

公正証書は公証役場で作成します。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
大津公証役場〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/電話 077-523-1728
長浜公証役場〒526-0042 長浜市勝町715/電話 0749-63-8377
近江八幡公証役場〒523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/電話 0748-33-2988
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(滋賀)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
取り決める内容を整理する
養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
弁護士・行政書士 取り決めの中身について法律上の見通しを相談したり、相手と交渉したりするのは弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。離婚協議書の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
公正証書にする
「支払わなければ強制執行を受けてもよい」という文言(強制執行認諾文言)を付けた公正証書にすると、養育費が滞ったときに裁判をせずに給与などの差押えを申し立てられます。
3
離婚届を出す
市区町村役場に離婚届を提出します。年金分割をする場合は年金事務所での手続きも必要です。
弁護士 相手と争いがある場合・話し合いができない場合は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

離婚協議書と養育費の公正証書は、滋賀県のどこで手続きしますか?

公正証書は公証役場で作成します。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。

離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?

取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。

離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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