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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大津公証役場 | 〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/電話 077-523-1728 |
| 長浜公証役場 | 〒526-0042 長浜市勝町715/電話 0749-63-8377 |
| 近江八幡公証役場 | 〒523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/電話 0748-33-2988 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(滋賀)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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