Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 婚前契約書(夫婦財産契約) > 滋賀県

💍 滋賀県の婚前契約書(夫婦財産契約)

結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
大津公証役場〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/電話 077-523-1728
長浜公証役場〒526-0042 長浜市勝町715/電話 0749-63-8377
近江八幡公証役場〒523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/電話 0748-33-2988

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(滋賀)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
司法書士・行政書士 夫婦財産契約を登記するときの申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。婚前契約書の起案は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
書面にする
二人で署名押印して作るほか、公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・公証役場との事前調整は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
必要なら登記する
夫婦財産契約の登記は婚姻の届出前に行う必要があります。
司法書士 夫婦財産契約の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

婚前契約書(夫婦財産契約)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 婚前契約書(夫婦財産契約)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。