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📝 滋賀県の公正証書遺言の作成

公証人が作成する、最も確実な形の遺言=公正証書遺言の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

公証役場に管轄の定めはありません。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。

公証役場所在地・電話
大津公証役場〒520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/電話 077-523-1728
長浜公証役場〒526-0042 長浜市勝町715/電話 0749-63-8377
近江八幡公証役場〒523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/電話 0748-33-2988
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(滋賀)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
財産と分け方を整理し、必要書類を集める
だれに何を遺すかを整理し、戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・通帳の写しなどを集めます。
遺言文案の作成・戸籍等必要書類の収集は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
公証人と内容を打ち合わせる
遺言の内容を公証人に伝え、文案と作成日を調整します。
遺言公正証書の文案づくりと公証人との打合せは、弁護士・行政書士にご相談できます。
3
証人2名の立会いのもと、公証役場で作成する
遺言者本人が公証人の前で内容を確認し、署名・押印して完成です。原本は公証役場に保管されます。

❓ よくあるご質問

公正証書遺言の作成は、滋賀県のどこで手続きしますか?

公証役場に管轄の定めはありません。滋賀県内の公証役場は大津(〒520-0043 滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階/077-523-1728)・長浜(〒526-0042 滋賀県長浜市勝町715/0749-63-8377)・近江八幡(〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階/0748-33-2988)の3か所です。

公正証書遺言の作成は、何から始めますか?

財産と分け方を整理し、必要書類を集めるから始めます。だれに何を遺すかを整理し、戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・通帳の写しなどを集めます。

公正証書遺言の作成は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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