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👨‍👩‍👧 滋賀県の認知・養子縁組の届出

認知や養子縁組をするときの戸籍の届出の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。認知・養子縁組は相続関係を変えるため、遺言や遺産分割にも影響します。

すべての市区町村を見る(19件)
市区町村役場の窓口
大津市大津市役所
〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1/電話 077-523-1234
草津市草津市役所
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号/電話 077-563-1234
守山市守山市役所
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号/電話 077-583-2525
栗東市栗東市役所
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号/電話 077-553-1234
野洲市野洲市役所
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1/電話 077-587-1121
甲賀市甲賀市役所
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地/電話 0748-65-0650
湖南市湖南市役所
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地/電話 0748-72-1290
近江八幡市近江八幡市役所
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地/電話 0748-33-3111
東近江市東近江市役所
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号/電話 0748-24-1234
日野町日野町役場
〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地/電話 0748-52-1211
竜王町竜王町役場
〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地/電話 0748-58-3700
彦根市彦根市役所
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号/電話 0749-22-1411
愛荘町愛荘町役場
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地/電話 0749-42-4111
豊郷町豊郷町役場
〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地/電話 0749-35-8111
甲良町甲良町役場
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1/電話 0749-38-3311
多賀町多賀町役場
〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324/電話 0749-48-8111
長浜市長浜市役所
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地/電話 0749-62-4111
米原市米原市役所
〒521-8501 米原市米原1016/電話 0749-53-5100
高島市高島市役所
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地/電話 0740-25-8000
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの手続きに当たるかを確かめる
普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。
弁護士・行政書士 家庭裁判所の許可が要る手続きの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。届出書類の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所の許可が要る場合は申立てをする
未成年者の養子縁組や特別養子縁組は家庭裁判所を経ます。
弁護士 家庭裁判所での代理・調停は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
役場へ届け出る
届書に、戸籍謄本や本人確認書類を添えて提出します。
届出書類の作成・戸籍の収集は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

認知・養子縁組の届出は、滋賀県のどこで手続きしますか?

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。

認知・養子縁組の届出は、何から始めますか?

どの手続きに当たるかを確かめるから始めます。普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。

認知・養子縁組の届出は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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