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🤝 新潟県の離婚協議書と養育費の公正証書

話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

公正証書は公証役場で作成します。新潟県内の公証役場は、新潟公証人合同役場(新潟市中央区)・長岡公証人合同役場(長岡市)・三条公証役場(三条市)・上越公証役場(上越市)・新発田公証役場(新発田市)の5か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
新潟合同公証役場〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階)/電話 025-240-2610
長岡合同公証役場〒940-0053 新潟県長岡市長町1丁目甲1672-1/電話 0258-86-6925
上越公証役場〒943-0834 新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル1階/電話 025-522-4104
三条公証役場〒955-0047 新潟県三条市東三条1-5-1 川商ビル4階/電話 0256-32-3026
新発田公証役場〒957-0054 新潟県新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階/電話 0254-24-3101
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(新潟)」/新潟地方法務局「公証役場一覧」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
取り決める内容を整理する
養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
弁護士・行政書士 取り決めの中身について法律上の見通しを相談したり、相手と交渉したりするのは弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。離婚協議書の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
公正証書にする
「支払わなければ強制執行を受けてもよい」という文言(強制執行認諾文言)を付けた公正証書にすると、養育費が滞ったときに裁判をせずに給与などの差押えを申し立てられます。
3
離婚届を出す
市区町村役場に離婚届を提出します。年金分割をする場合は年金事務所での手続きも必要です。
弁護士 相手と争いがある場合・話し合いができない場合は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

離婚協議書と養育費の公正証書は、新潟県のどこで手続きしますか?

公正証書は公証役場で作成します。新潟県内の公証役場は、新潟公証人合同役場(新潟市中央区)・長岡公証人合同役場(長岡市)・三条公証役場(三条市)・上越公証役場(上越市)・新発田公証役場(新発田市)の5か所です。

離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?

取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。

離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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