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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。新潟県内の公証役場は、新潟公証人合同役場(新潟市中央区)・長岡公証人合同役場(長岡市)・三条公証役場(三条市)・上越公証役場(上越市)・新発田公証役場(新発田市)の5か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟合同公証役場 | 〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階)/電話 025-240-2610 |
| 長岡合同公証役場 | 〒940-0053 新潟県長岡市長町1丁目甲1672-1/電話 0258-86-6925 |
| 上越公証役場 | 〒943-0834 新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル1階/電話 025-522-4104 |
| 三条公証役場 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条1-5-1 川商ビル4階/電話 0256-32-3026 |
| 新発田公証役場 | 〒957-0054 新潟県新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階/電話 0254-24-3101 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(新潟)」/新潟地方法務局「公証役場一覧」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、新潟県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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