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👨‍👩‍👧 新潟県の認知・養子縁組の届出

認知や養子縁組をするときの戸籍の届出の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。認知・養子縁組は相続関係を変えるため、遺言や遺産分割にも影響します。

市区町村役場の窓口
新潟市新潟市役所
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1/電話 025-228-1000
長岡市長岡市役所
〒940-8501 長岡市大手通1丁目4番地10/電話 0258-35-1122
三条市三条市役所
〒955-8686 三条市旭町2丁目3番1号/電話 0256-34-5511
柏崎市柏崎市役所
〒945-8511 柏崎市日石町2番1号/電話 0257-23-5111
新発田市新発田市役所
〒957-8686 新発田市中央町3丁目3番3号/電話 0254-22-3030
小千谷市小千谷市役所
〒947-8501 小千谷市城内2丁目7番5号/電話 0258-83-3511
加茂市加茂市役所
〒959-1392 加茂市幸町2丁目3番5号/電話 0256-52-0080
十日町市十日町市役所
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地/電話 025-757-3111
見附市見附市役所
〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号/電話 0258-62-1700
村上市村上市役所
〒958-8501 村上市三之町1番1号/電話 0254-53-2111
燕市燕市役所
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地/電話 0256-92-1111
糸魚川市糸魚川市役所
〒941-8501 糸魚川市一の宮1丁目2番5号/電話 025-552-1511
妙高市妙高市役所
〒944-8686 妙高市栄町5番1号/電話 0255-72-5111
五泉市五泉市役所
〒959-1692 五泉市太田1094番地1/電話 0250-43-3911
上越市上越市役所
〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号/電話 025-526-5111
阿賀野市阿賀野市役所
〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号/電話 0250-62-2510
佐渡市佐渡市役所
〒952-1292 佐渡市千種232番地/電話 0259-63-3111
魚沼市魚沼市役所
〒946-8601 魚沼市小出島910番地/電話 025-792-1000
南魚沼市南魚沼市役所
〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1/電話 025-773-6660
胎内市胎内市役所
〒959-2693 胎内市新和町2番10号/電話 0254-43-6111
聖籠町聖籠町役場
〒957-0192 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4/電話 0254-27-2111
弥彦村弥彦村役場
〒959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地/電話 0256-94-3131
田上町田上町役場
〒959-1503 南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田3070番地/電話 0256-57-6222
阿賀町阿賀町役場
〒959-4495 東蒲原郡阿賀町津川580番地/電話 0254-92-3111
出雲崎町出雲崎町役場
〒949-4392 三島郡出雲崎町大字川西140番地/電話 0258-78-3111
湯沢町湯沢町役場
〒949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立300番地/電話 025-784-3451
津南町津南町役場
〒949-8292 中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地/電話 025-765-3111
刈羽村刈羽村役場
〒945-0397 刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1/電話 0257-45-2244
関川村関川村役場
〒959-3292 岩船郡関川村大字下関912番地/電話 0254-64-1441
粟島浦村粟島浦村役場
〒958-0061 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513番地11/電話 0254-55-2111
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 新潟県内の各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの手続きに当たるかを確かめる
普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。
弁護士・行政書士 家庭裁判所の許可が要る手続きの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。届出書類の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所の許可が要る場合は申立てをする
未成年者の養子縁組や特別養子縁組は家庭裁判所を経ます。
弁護士 家庭裁判所での代理・調停は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
役場へ届け出る
届書に、戸籍謄本や本人確認書類を添えて提出します。
届出書類の作成・戸籍の収集は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

認知・養子縁組の届出は、新潟県のどこで手続きしますか?

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。

認知・養子縁組の届出は、何から始めますか?

どの手続きに当たるかを確かめるから始めます。普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。

認知・養子縁組の届出は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

👉 認知・養子縁組の届出を、ほかの都道府県と見比べる

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