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🤝 新潟県のパートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)

婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

公証役場所在地・電話
新潟合同公証役場〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階)/電話 025-240-2610
長岡合同公証役場〒940-0053 新潟県長岡市長町1丁目甲1672-1/電話 0258-86-6925
上越公証役場〒943-0834 新潟県上越市西城町2-10-25 大島ビル1階/電話 025-522-4104
三条公証役場〒955-0047 新潟県三条市東三条1-5-1 川商ビル4階/電話 0256-32-3026
新発田公証役場〒957-0054 新潟県新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階/電話 0254-24-3101

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(新潟)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
契約内容の設計・契約書案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
契約書の案文を作成する
遺言書や任意後見契約とあわせた設計にすると、備えとして強くなります。
パートナーシップ契約書の案文作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
おふたりで公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、新潟県のどこで手続きしますか?

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)を、ほかの都道府県と見比べる

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