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話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
公正証書は公証役場で作成します。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮崎合同公証役場 | 〒880-0802 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階/電話 0985-28-3038 |
| 都城公証役場 | 〒885-0025 都城市前田町15街区10-1/電話 0986-22-1804 |
| 延岡公証役場 | 〒882-0823 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階/電話 0982-21-1339 |
| 日南公証役場 | 〒887-0031 日南市戸高1-3-2/電話 0987-23-5430 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(宮崎)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
離婚協議書と養育費の公正証書は、宮崎県のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
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