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話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮崎家庭裁判所 | 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 |
| 宮崎家庭裁判所日南支部 | 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥3-6-1/電話 0987-25-1188 |
| 宮崎家庭裁判所都城支部 | 〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3 |
| 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 〒882-8585 宮崎県延岡市東本小路121 |
| 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 〒883-0036 宮崎県日向市南町8-7/電話 0982-52-2211 |
| 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井118/電話 0982-72-2017 |
離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 宮崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
離婚調停の申立ては、宮崎県のどこで手続きしますか?
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
離婚調停の申立ては、何から始めますか?
決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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