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👨‍👩‍👧 宮崎県の認知・養子縁組の届出

認知や養子縁組をするときの戸籍の届出の、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。認知・養子縁組は相続関係を変えるため、遺言や遺産分割にも影響します。

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市区町村役場の窓口
宮崎市宮崎市役所
〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号/電話 0985-25-2111
都城市
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号/電話 0986-23-2111
三股町
〒889-1995 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1/電話 0986-52-1111
延岡市延岡市役所
〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1/電話 0982-34-2111
日南市日南市役所
〒887-8585 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1/電話 0987-31-1100
串間市
〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550/電話 0987-72-1111
小林市小林市役所
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地/電話 0984-23-1111
えびの市えびの市役所
〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地/電話 0984-35-1111
高原町高原町役場
〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地/電話 0984-42-2111
西都市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
高鍋町高鍋町役場
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地/電話 0983-23-6303
新富町
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地/電話 0983-33-4862
西米良村
〒881-1411 宮崎県児湯郡西米良村大字村所15/電話 0983-36-1111
木城町木城町役場
〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1
川南町川南町役場
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1/電話 0983-27-8001
都農町
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
高千穂町
〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
日之影町日之影町役場
〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地/電話 0982-87-3800
五ヶ瀬町五ヶ瀬町役場
〒882-1295 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地/電話 0982-82-1700
日向市
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号/電話 0982-52-2111
門川町
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
諸塚村
〒883-1301 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
椎葉村椎葉村役場
〒883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1/電話 0982-67-3111
美郷町
〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地/電話 0982-66-3601
国富町国富町役場
〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地/電話 0985-75-3111
綾町綾町役場
〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの手続きに当たるかを確かめる
普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。
弁護士・行政書士 家庭裁判所の許可が要る手続きの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。届出書類の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所の許可が要る場合は申立てをする
未成年者の養子縁組や特別養子縁組は家庭裁判所を経ます。
弁護士 家庭裁判所での代理・調停は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
役場へ届け出る
届書に、戸籍謄本や本人確認書類を添えて提出します。
届出書類の作成・戸籍の収集は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

認知・養子縁組の届出は、宮崎県のどこで手続きしますか?

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。

認知・養子縁組の届出は、何から始めますか?

どの手続きに当たるかを確かめるから始めます。普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。

認知・養子縁組の届出は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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