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Komattara農地転用の許可(農地法5条)大阪府

🌾 大阪府の農地転用の許可(農地法5条)

農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

大阪府では、農地転用の許可権限が25市町村に移譲されています。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可します。🔵 大阪市には農業委員会が置かれていません(大阪府内で農業委員会があるのは大阪市を除く42市町村)。大阪市内の農地の手続きは大阪市の担当課へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
堺市堺区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市中区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市東区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市西区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市南区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市北区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市美原区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
岸和田市岸和田市農業委員会/電話 072-423-9704
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
豊中市豊中市農業委員会/電話 06-6858-2490
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
池田市池田市農業委員会/電話 072-754-6152
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
吹田市吹田市農業委員会/電話 06-6384-2792
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉大津市泉大津市農業委員会/電話 0725-33-1131(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
高槻市高槻市農業委員会/電話 072-674-7421
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
貝塚市貝塚市農業委員会/電話 072-433-7388
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
守口市守口市農業委員会/電話 06-6992-1516
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
枚方市枚方市農業委員会/電話 072-841-1534
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
茨木市茨木市農業委員会/電話 072-620-1677
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
八尾市八尾市農業委員会/電話 072-924-3897
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉佐野市泉佐野市農業委員会/電話 072-463-1212(代)内線2261
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
富田林市富田林市農業委員会/電話 0721-25-1000(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
寝屋川市寝屋川市農業委員会/電話 072-825-2746
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
河内長野市河内長野市農業委員会/電話 0721-53-1111(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
松原市松原市農業委員会/電話 072-337-3112
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
大東市大東市農業委員会/電話 072-870-9620
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
和泉市和泉市農業委員会/電話 0725-99-8156
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
箕面市箕面市農業委員会/電話 072-724-6764
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
柏原市柏原市農業委員会/電話 072-972-1554
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
羽曳野市羽曳野市農業委員会/電話 072-958-1111(代)内線4710
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
門真市門真市農業委員会/電話 06-6902-6317
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
摂津市摂津市農業委員会/電話 06-6383-1362
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
高石市高石市農業委員会/電話 072-275-6472
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
藤井寺市藤井寺市農業委員会/電話 072-939-1111(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
東大阪市東大阪市農業委員会/電話 06-4309-3292
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉南市泉南市農業委員会/電話 072-483-9975
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
四條畷市四條畷市農業委員会/電話 072-877-2121(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
交野市交野市農業委員会/電話 072-892-0121(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
大阪狭山市大阪狭山市農業委員会/電話 072-366-0011(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
阪南市阪南市農業委員会/電話 072-471-5678(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
島本町島本町農業委員会/電話 075-962-2846
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
豊能町豊能町農業委員会/電話 072-739-3424
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
能勢町能勢町農業委員会/電話 072-734-0108
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
忠岡町忠岡町農業委員会/電話 0725-22-1122(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
熊取町熊取町農業委員会/電話 072-452-6050
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
田尻町田尻町農業委員会/電話 072-466-5008
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
岬町岬町農業委員会/電話 072-492-2749
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
太子町太子町農業委員会/電話 0721-98-5522
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
河南町河南町農業委員会/電話 0721-93-2500(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
千早赤阪村千早赤阪村農業委員会/電話 0721-72-0081(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 大阪府「府内農業委員会における農地等の利用の最適化の推進状況・事務の実施状況等」(農業委員会の所在地と連絡先)大阪府「審査基準及び標準処理期間|農地転用の許可」大阪府「市町村への権限移譲について(農地転用)」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と要件を確認する
その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地区分の確認・転用可否の調査は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・事業計画書・資金証明などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
大阪府では、農地転用の許可権限が25市町村に移譲されています(4ヘクタール未満の転用許可等が17市町村=大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・守口市・茨木市・八尾市・松原市・東大阪市・泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・熊取町・田尻町・岬町、すべての転用許可等が8市町=泉大津市・貝塚市・寝屋川市・箕面市・門真市・泉佐野市・高石市・忠岡町)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可します。大阪府の標準処理期間は、申請書及び意見書の受理後2週間です(経由機関である農業委員会は申請書の受理後4週間)。農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地転用の許可(農地法5条)は、大阪府のどこで手続きしますか?

大阪府では、農地転用の許可権限が25市町村に移譲されています。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可します。

農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?

農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。

農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

農地転用の許可(農地法5条)は、どれくらいかかりますか?

大阪府の標準処理期間は、申請書及び意見書の受理後2週間です(経由機関である農業委員会は申請書の受理後4週間)。

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