Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara法人で農業に参入する(農地所有適格法人)大阪府

🌾 大阪府の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
堺市堺区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市中区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市東区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市西区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市南区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市北区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市美原区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
岸和田市岸和田市農業委員会/電話 072-423-9704
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
豊中市豊中市農業委員会/電話 06-6858-2490
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
池田市池田市農業委員会/電話 072-754-6152
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
吹田市吹田市農業委員会/電話 06-6384-2792
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉大津市泉大津市農業委員会/電話 0725-33-1131(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
高槻市高槻市農業委員会/電話 072-674-7421
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
貝塚市貝塚市農業委員会/電話 072-433-7388
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
守口市守口市農業委員会/電話 06-6992-1516
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
枚方市枚方市農業委員会/電話 072-841-1534
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
茨木市茨木市農業委員会/電話 072-620-1677
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
八尾市八尾市農業委員会/電話 072-924-3897
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉佐野市泉佐野市農業委員会/電話 072-463-1212(代)内線2261
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
富田林市富田林市農業委員会/電話 0721-25-1000(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
寝屋川市寝屋川市農業委員会/電話 072-825-2746
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
河内長野市河内長野市農業委員会/電話 0721-53-1111(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
松原市松原市農業委員会/電話 072-337-3112
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
大東市大東市農業委員会/電話 072-870-9620
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
和泉市和泉市農業委員会/電話 0725-99-8156
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
箕面市箕面市農業委員会/電話 072-724-6764
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
柏原市柏原市農業委員会/電話 072-972-1554
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
羽曳野市羽曳野市農業委員会/電話 072-958-1111(代)内線4710
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
門真市門真市農業委員会/電話 06-6902-6317
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
摂津市摂津市農業委員会/電話 06-6383-1362
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
高石市高石市農業委員会/電話 072-275-6472
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
藤井寺市藤井寺市農業委員会/電話 072-939-1111(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
東大阪市東大阪市農業委員会/電話 06-4309-3292
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉南市泉南市農業委員会/電話 072-483-9975
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
四條畷市四條畷市農業委員会/電話 072-877-2121(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
交野市交野市農業委員会/電話 072-892-0121(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
大阪狭山市大阪狭山市農業委員会/電話 072-366-0011(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
阪南市阪南市農業委員会/電話 072-471-5678(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
島本町島本町農業委員会/電話 075-962-2846
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
豊能町豊能町農業委員会/電話 072-739-3424
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
能勢町能勢町農業委員会/電話 072-734-0108
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
忠岡町忠岡町農業委員会/電話 0725-22-1122(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
熊取町熊取町農業委員会/電話 072-452-6050
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
田尻町田尻町農業委員会/電話 072-466-5008
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
岬町岬町農業委員会/電話 072-492-2749
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
太子町太子町農業委員会/電話 0721-98-5522
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
河南町河南町農業委員会/電話 0721-93-2500(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
千早赤阪村千早赤阪村農業委員会/電話 0721-72-0081(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。

出典: 大阪府「府内農業委員会における農地等の利用の最適化の推進状況・事務の実施状況等」(農業委員会の所在地と連絡先)e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、大阪府のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き