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自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 堺市堺区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 堺市中区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 堺市東区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 堺市西区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 堺市南区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 堺市北区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 堺市美原区 | 堺市農業委員会/電話 072-228-6825 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 岸和田市 | 岸和田市農業委員会/電話 072-423-9704 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 豊中市 | 豊中市農業委員会/電話 06-6858-2490 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 池田市 | 池田市農業委員会/電話 072-754-6152 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 吹田市 | 吹田市農業委員会/電話 06-6384-2792 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 泉大津市 | 泉大津市農業委員会/電話 0725-33-1131(代) ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 高槻市 | 高槻市農業委員会/電話 072-674-7421 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 貝塚市 | 貝塚市農業委員会/電話 072-433-7388 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 守口市 | 守口市農業委員会/電話 06-6992-1516 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 枚方市 | 枚方市農業委員会/電話 072-841-1534 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 茨木市 | 茨木市農業委員会/電話 072-620-1677 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 八尾市 | 八尾市農業委員会/電話 072-924-3897 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 泉佐野市 | 泉佐野市農業委員会/電話 072-463-1212(代)内線2261 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 富田林市 | 富田林市農業委員会/電話 0721-25-1000(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市農業委員会/電話 072-825-2746 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 河内長野市 | 河内長野市農業委員会/電話 0721-53-1111(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 松原市 | 松原市農業委員会/電話 072-337-3112 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 大東市 | 大東市農業委員会/電話 072-870-9620 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 和泉市 | 和泉市農業委員会/電話 0725-99-8156 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 箕面市 | 箕面市農業委員会/電話 072-724-6764 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 柏原市 | 柏原市農業委員会/電話 072-972-1554 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 羽曳野市 | 羽曳野市農業委員会/電話 072-958-1111(代)内線4710 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 門真市 | 門真市農業委員会/電話 06-6902-6317 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 摂津市 | 摂津市農業委員会/電話 06-6383-1362 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 高石市 | 高石市農業委員会/電話 072-275-6472 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 藤井寺市 | 藤井寺市農業委員会/電話 072-939-1111(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 東大阪市 | 東大阪市農業委員会/電話 06-4309-3292 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 泉南市 | 泉南市農業委員会/電話 072-483-9975 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 四條畷市 | 四條畷市農業委員会/電話 072-877-2121(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 交野市 | 交野市農業委員会/電話 072-892-0121(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 大阪狭山市 | 大阪狭山市農業委員会/電話 072-366-0011(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 阪南市 | 阪南市農業委員会/電話 072-471-5678(代) ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 島本町 | 島本町農業委員会/電話 075-962-2846 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 豊能町 | 豊能町農業委員会/電話 072-739-3424 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 能勢町 | 能勢町農業委員会/電話 072-734-0108 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 忠岡町 | 忠岡町農業委員会/電話 0725-22-1122(代) ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 熊取町 | 熊取町農業委員会/電話 072-452-6050 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 田尻町 | 田尻町農業委員会/電話 072-466-5008 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 岬町 | 岬町農業委員会/電話 072-492-2749 ※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 太子町 | 太子町農業委員会/電話 0721-98-5522 ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 河南町 | 河南町農業委員会/電話 0721-93-2500(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
| 千早赤阪村 | 千早赤阪村農業委員会/電話 0721-72-0081(代) ※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。 |
農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。
出典: 大阪府「府内農業委員会における農地等の利用の最適化の推進状況・事務の実施状況等」(農業委員会の所在地と連絡先)/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年9月19日
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、大阪府のどこで手続きしますか?
申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?
農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。