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Komattara農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)大阪府

🌾 大阪府の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
堺市堺区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市中区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市東区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市西区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市南区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市北区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
堺市美原区堺市農業委員会/電話 072-228-6825
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
岸和田市岸和田市農業委員会/電話 072-423-9704
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
豊中市豊中市農業委員会/電話 06-6858-2490
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
池田市池田市農業委員会/電話 072-754-6152
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
吹田市吹田市農業委員会/電話 06-6384-2792
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉大津市泉大津市農業委員会/電話 0725-33-1131(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
高槻市高槻市農業委員会/電話 072-674-7421
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
貝塚市貝塚市農業委員会/電話 072-433-7388
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
守口市守口市農業委員会/電話 06-6992-1516
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
枚方市枚方市農業委員会/電話 072-841-1534
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
茨木市茨木市農業委員会/電話 072-620-1677
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
八尾市八尾市農業委員会/電話 072-924-3897
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉佐野市泉佐野市農業委員会/電話 072-463-1212(代)内線2261
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
富田林市富田林市農業委員会/電話 0721-25-1000(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
寝屋川市寝屋川市農業委員会/電話 072-825-2746
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
河内長野市河内長野市農業委員会/電話 0721-53-1111(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
松原市松原市農業委員会/電話 072-337-3112
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
大東市大東市農業委員会/電話 072-870-9620
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
和泉市和泉市農業委員会/電話 0725-99-8156
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
箕面市箕面市農業委員会/電話 072-724-6764
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
柏原市柏原市農業委員会/電話 072-972-1554
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
羽曳野市羽曳野市農業委員会/電話 072-958-1111(代)内線4710
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
門真市門真市農業委員会/電話 06-6902-6317
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
摂津市摂津市農業委員会/電話 06-6383-1362
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
高石市高石市農業委員会/電話 072-275-6472
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
藤井寺市藤井寺市農業委員会/電話 072-939-1111(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
東大阪市東大阪市農業委員会/電話 06-4309-3292
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
泉南市泉南市農業委員会/電話 072-483-9975
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
四條畷市四條畷市農業委員会/電話 072-877-2121(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
交野市交野市農業委員会/電話 072-892-0121(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
大阪狭山市大阪狭山市農業委員会/電話 072-366-0011(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
阪南市阪南市農業委員会/電話 072-471-5678(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
島本町島本町農業委員会/電話 075-962-2846
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
豊能町豊能町農業委員会/電話 072-739-3424
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
能勢町能勢町農業委員会/電話 072-734-0108
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
忠岡町忠岡町農業委員会/電話 0725-22-1122(代)
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
熊取町熊取町農業委員会/電話 072-452-6050
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
田尻町田尻町農業委員会/電話 072-466-5008
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
岬町岬町農業委員会/電話 072-492-2749
※ (転用許可の権限が移譲されている市町村です)農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
太子町太子町農業委員会/電話 0721-98-5522
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
河南町河南町農業委員会/電話 0721-93-2500(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。
千早赤阪村千早赤阪村農業委員会/電話 0721-72-0081(代)
※ 農地転用(4ヘクタール未満)の許可は、大阪府では25市町村に権限が移譲されています(大阪府「市町村への権限移譲について」令和3年4月1日現在)。移譲されていない市町村では、市町村農業委員会を経由して大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農地調整グループ(06-6941-0351 内線2718)が許可権者です。

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 大阪府「府内農業委員会における農地等の利用の最適化の推進状況・事務の実施状況等」(農業委員会の所在地と連絡先)e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、大阪府のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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