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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
大阪府では、開発許可の事務が移譲されている市町村があります。移譲されていない区域は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(06-6210-9722・06-6210-9723)が窓口です。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6210-9722 ※ 06-6210-9723 でもつながります。開発許可の事務が移譲されている市町村では、その市町村が窓口です。 |
| 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6210-9722 ※ 06-6210-9723 でもつながります。 |
出典: 大阪府「Q1.開発(建築)行為の許可…大阪府と市町村のそれぞれの担当区域」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月19日
開発許可(都市計画法)は、大阪府のどこで手続きしますか?
大阪府では、開発許可の事務が移譲されている市町村があります。移譲されていない区域は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(06-6210-9722・06-6210-9723)が窓口です。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。