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Komattara開発許可(都市計画法)大阪府

🏞️ 大阪府の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

大阪府では、開発許可の事務が移譲されている市町村があります。移譲されていない区域は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(06-6210-9722・06-6210-9723)が窓口です。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。

窓口所在地・電話
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6210-9722
※ 06-6210-9723 でもつながります。開発許可の事務が移譲されている市町村では、その市町村が窓口です。
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6210-9722
※ 06-6210-9723 でもつながります。

出典: 大阪府「Q1.開発(建築)行為の許可…大阪府と市町村のそれぞれの担当区域」e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、大阪府のどこで手続きしますか?

大阪府では、開発許可の事務が移譲されている市町村があります。移譲されていない区域は、大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(06-6210-9722・06-6210-9723)が窓口です。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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