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Komattara農地転用の許可(農地法5条)兵庫県

🌾 兵庫県の農地転用の許可(農地法5条)

農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

農地を農地以外にする転用の許可は兵庫県知事が行います。🔵 ただし神戸市と明石市の区域内の農地は、それぞれの市(市の農業委員会)の許可です。申請書は農地が所在する市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、農業委員会が県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
神戸市東灘区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市灘区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市中央区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市兵庫区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市北区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市長田区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市須磨区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市垂水区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市西区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
尼崎市尼崎市農業委員会/電話 06-6375-5639
※ 電話は市町要覧の尼崎市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
西宮市西宮市農業委員会/電話 0798-35-3151
※ 電話は市町要覧の西宮市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
芦屋市芦屋市農業委員会/電話 0797-31-2121
※ 電話は市町要覧の芦屋市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
伊丹市伊丹市農業委員会/電話 072-783-1234
※ 電話は市町要覧の伊丹市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
宝塚市宝塚市農業委員会/電話 0797-71-1141
※ 電話は市町要覧の宝塚市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
川西市川西市農業委員会/電話 072-740-1111
※ 電話は市町要覧の川西市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
三田市三田市農業委員会/電話 079-563-1111
※ 電話は市町要覧の三田市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
明石市明石市農業委員会/電話 078-918-5063
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 明石市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく明石市(明石市農業委員会)の許可です。
加古川市加古川市農業委員会/電話 079-421-2000
※ 電話は市町要覧の加古川市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
高砂市高砂市農業委員会/電話 079-442-2101
※ 電話は市町要覧の高砂市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
西脇市西脇市農業委員会/電話 0795-22-3111
※ 電話は市町要覧の西脇市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
三木市三木市農業委員会/電話 0794-82-2000
※ 電話は市町要覧の三木市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
小野市小野市農業委員会/電話 0794-63-1000
※ 電話は市町要覧の小野市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
加西市加西市農業委員会/電話 0790-42-1110
※ 電話は市町要覧の加西市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
加東市加東市農業委員会/電話 0795-42-3301
※ 電話は市町要覧の加東市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
姫路市姫路市農業委員会/電話 079-221-2111
※ 電話は市町要覧の姫路市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
相生市相生市農業委員会/電話 0791-23-7111
※ 電話は市町要覧の相生市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
たつの市たつの市農業委員会/電話 0791-64-3131
※ 電話は市町要覧のたつの市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
赤穂市赤穂市農業委員会/電話 0791-43-3201
※ 電話は市町要覧の赤穂市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
宍粟市宍粟市農業委員会/電話 0790-63-3000
※ 電話は市町要覧の宍粟市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
豊岡市豊岡市農業委員会/電話 0796-23-1111
※ 電話は市町要覧の豊岡市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
養父市養父市農業委員会/電話 079-662-3161
※ 電話は市町要覧の養父市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
朝来市朝来市農業委員会/電話 079-672-3301
※ 電話は市町要覧の朝来市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
丹波篠山市丹波篠山市農業委員会/電話 079-552-1111
※ 電話は市町要覧の丹波篠山市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
丹波市丹波市農業委員会/電話 0795-82-1001
※ 電話は市町要覧の丹波市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
洲本市洲本市農業委員会/電話 0799-22-3321
※ 電話は市町要覧の洲本市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
南あわじ市南あわじ市農業委員会/電話 0799-43-5001
※ 電話は市町要覧の南あわじ市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
淡路市淡路市農業委員会/電話 0799-64-0001
※ 電話は市町要覧の淡路市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
猪名川町猪名川町農業委員会/電話 072-766-0001
※ 電話は市町要覧の猪名川町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
稲美町稲美町農業委員会/電話 079-492-1212
※ 電話は市町要覧の稲美町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
播磨町播磨町農業委員会/電話 079-435-0355
※ 電話は市町要覧の播磨町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
多可町多可町農業委員会/電話 0795-32-2380
※ 電話は市町要覧の多可町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
神河町神河町農業委員会/電話 0790-34-0001
※ 電話は市町要覧の神河町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
市川町市川町農業委員会/電話 0790-26-1010
※ 電話は市町要覧の市川町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
福崎町福崎町農業委員会/電話 0790-22-0560
※ 電話は市町要覧の福崎町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
太子町太子町農業委員会/電話 079-277-1010
※ 電話は市町要覧の太子町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
上郡町上郡町農業委員会/電話 0791-52-1111
※ 電話は市町要覧の上郡町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
佐用町佐用町農業委員会/電話 0790-82-2521
※ 電話は市町要覧の佐用町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
香美町香美町農業委員会/電話 0796-36-1111
※ 電話は市町要覧の香美町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
新温泉町新温泉町農業委員会/電話 0796-82-3111
※ 電話は市町要覧の新温泉町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町では市町長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 兵庫県「農地の売買・賃借・転用について相談したい〜農地法関係の許可」e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と要件を確認する
その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地区分の確認・転用可否の調査は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・事業計画書・資金証明などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地転用の許可(農地法5条)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

農地を農地以外にする転用の許可は兵庫県知事が行います。ただし神戸市と明石市の区域内の農地は、それぞれの市(市の農業委員会)の許可です。

農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?

農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。

農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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