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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
許可権者は、開発する面積と場所で変わります。市街化区域では開発面積1,000㎡未満(3大都市圏および県条例で定める地域では500㎡未満)、非線引き都市計画区域では3,000㎡未満、都市計画区域および準都市計画区域外では1ヘクタール未満であれば許可が不要です。市街化調整区域には面積の下限がありません。🔵 兵庫県では、開発許可申請書は各市町を経由して各県民局・県民センターへ送られます。すなわち提出先は開発区域のある市町の開発行政主管課(都市計画課・建築課など)です。なお神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市・加古川市・宝塚市・伊丹市・川西市・三田市の区域は、それぞれの市長が許可します。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 兵庫県 まちづくり部 建築指導課 開発指導班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館12階)/電話 078-341-7711 ※ 🔵 兵庫県の開発許可申請書は、各市町を経由して各県民局・県民センターへ送られます。∴ 提出先は【開発区域のある市町の開発行政主管課(都市計画課・建築課など)】です。相談は県民局等のまちづくり建築課へ。内線2720。 |
出典: 兵庫県「お問い合せ先一覧」(建築・開発)/兵庫県「都市計画法の開発許可制度」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月20日
開発許可(都市計画法)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
許可権者は、開発する面積と場所で変わります。市街化区域では開発面積1,000㎡未満(3大都市圏および県条例で定める地域では500㎡未満)、非線引き都市計画区域では3,000㎡未満、都市計画区域および準都市計画区域外では1ヘクタール未満であれば許可が不要です。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。