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自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
申請の窓口は農地のある市町の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 神戸市東灘区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市灘区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市中央区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市兵庫区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市北区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市長田区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市須磨区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市垂水区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 神戸市西区 | 神戸市農業委員会/電話 078-322-6555 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。 |
| 尼崎市 | 尼崎市農業委員会/電話 06-6375-5639 ※ 電話は市町要覧の尼崎市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 西宮市 | 西宮市農業委員会/電話 0798-35-3151 ※ 電話は市町要覧の西宮市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 芦屋市 | 芦屋市農業委員会/電話 0797-31-2121 ※ 電話は市町要覧の芦屋市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 伊丹市 | 伊丹市農業委員会/電話 072-783-1234 ※ 電話は市町要覧の伊丹市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 宝塚市 | 宝塚市農業委員会/電話 0797-71-1141 ※ 電話は市町要覧の宝塚市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 川西市 | 川西市農業委員会/電話 072-740-1111 ※ 電話は市町要覧の川西市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 三田市 | 三田市農業委員会/電話 079-563-1111 ※ 電話は市町要覧の三田市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 明石市 | 明石市農業委員会/電話 078-918-5063 ※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 明石市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく明石市(明石市農業委員会)の許可です。 |
| 加古川市 | 加古川市農業委員会/電話 079-421-2000 ※ 電話は市町要覧の加古川市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 高砂市 | 高砂市農業委員会/電話 079-442-2101 ※ 電話は市町要覧の高砂市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 西脇市 | 西脇市農業委員会/電話 0795-22-3111 ※ 電話は市町要覧の西脇市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 三木市 | 三木市農業委員会/電話 0794-82-2000 ※ 電話は市町要覧の三木市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 小野市 | 小野市農業委員会/電話 0794-63-1000 ※ 電話は市町要覧の小野市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 加西市 | 加西市農業委員会/電話 0790-42-1110 ※ 電話は市町要覧の加西市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 加東市 | 加東市農業委員会/電話 0795-42-3301 ※ 電話は市町要覧の加東市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 姫路市 | 姫路市農業委員会/電話 079-221-2111 ※ 電話は市町要覧の姫路市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 相生市 | 相生市農業委員会/電話 0791-23-7111 ※ 電話は市町要覧の相生市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| たつの市 | たつの市農業委員会/電話 0791-64-3131 ※ 電話は市町要覧のたつの市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 赤穂市 | 赤穂市農業委員会/電話 0791-43-3201 ※ 電話は市町要覧の赤穂市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 宍粟市 | 宍粟市農業委員会/電話 0790-63-3000 ※ 電話は市町要覧の宍粟市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 豊岡市 | 豊岡市農業委員会/電話 0796-23-1111 ※ 電話は市町要覧の豊岡市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 養父市 | 養父市農業委員会/電話 079-662-3161 ※ 電話は市町要覧の養父市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 朝来市 | 朝来市農業委員会/電話 079-672-3301 ※ 電話は市町要覧の朝来市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 丹波篠山市 | 丹波篠山市農業委員会/電話 079-552-1111 ※ 電話は市町要覧の丹波篠山市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 丹波市 | 丹波市農業委員会/電話 0795-82-1001 ※ 電話は市町要覧の丹波市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 洲本市 | 洲本市農業委員会/電話 0799-22-3321 ※ 電話は市町要覧の洲本市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 南あわじ市 | 南あわじ市農業委員会/電話 0799-43-5001 ※ 電話は市町要覧の南あわじ市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 淡路市 | 淡路市農業委員会/電話 0799-64-0001 ※ 電話は市町要覧の淡路市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 猪名川町 | 猪名川町農業委員会/電話 072-766-0001 ※ 電話は市町要覧の猪名川町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 稲美町 | 稲美町農業委員会/電話 079-492-1212 ※ 電話は市町要覧の稲美町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 播磨町 | 播磨町農業委員会/電話 079-435-0355 ※ 電話は市町要覧の播磨町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 多可町 | 多可町農業委員会/電話 0795-32-2380 ※ 電話は市町要覧の多可町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 神河町 | 神河町農業委員会/電話 0790-34-0001 ※ 電話は市町要覧の神河町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 市川町 | 市川町農業委員会/電話 0790-26-1010 ※ 電話は市町要覧の市川町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 福崎町 | 福崎町農業委員会/電話 0790-22-0560 ※ 電話は市町要覧の福崎町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 太子町 | 太子町農業委員会/電話 079-277-1010 ※ 電話は市町要覧の太子町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 上郡町 | 上郡町農業委員会/電話 0791-52-1111 ※ 電話は市町要覧の上郡町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 佐用町 | 佐用町農業委員会/電話 0790-82-2521 ※ 電話は市町要覧の佐用町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 香美町 | 香美町農業委員会/電話 0796-36-1111 ※ 電話は市町要覧の香美町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
| 新温泉町 | 新温泉町農業委員会/電話 0796-82-3111 ※ 電話は市町要覧の新温泉町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。 |
農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町では市町長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。
出典: 兵庫県「農地の売買・賃借・転用について相談したい〜農地法関係の許可」/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年9月20日
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は農地のある市町の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?
農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。