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Komattara法人で農業に参入する(農地所有適格法人)兵庫県

🌾 兵庫県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市町の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
神戸市東灘区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市灘区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市中央区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市兵庫区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市北区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市長田区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市須磨区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市垂水区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
神戸市西区神戸市農業委員会/電話 078-322-6555
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 神戸市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく神戸市(神戸市農業委員会)の許可です。
尼崎市尼崎市農業委員会/電話 06-6375-5639
※ 電話は市町要覧の尼崎市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
西宮市西宮市農業委員会/電話 0798-35-3151
※ 電話は市町要覧の西宮市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
芦屋市芦屋市農業委員会/電話 0797-31-2121
※ 電話は市町要覧の芦屋市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
伊丹市伊丹市農業委員会/電話 072-783-1234
※ 電話は市町要覧の伊丹市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
宝塚市宝塚市農業委員会/電話 0797-71-1141
※ 電話は市町要覧の宝塚市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
川西市川西市農業委員会/電話 072-740-1111
※ 電話は市町要覧の川西市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
三田市三田市農業委員会/電話 079-563-1111
※ 電話は市町要覧の三田市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
明石市明石市農業委員会/電話 078-918-5063
※ (転用許可権限の移譲を受けた指定市町村)🔵 明石市内の農地の転用は、兵庫県知事ではなく明石市(明石市農業委員会)の許可です。
加古川市加古川市農業委員会/電話 079-421-2000
※ 電話は市町要覧の加古川市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
高砂市高砂市農業委員会/電話 079-442-2101
※ 電話は市町要覧の高砂市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
西脇市西脇市農業委員会/電話 0795-22-3111
※ 電話は市町要覧の西脇市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
三木市三木市農業委員会/電話 0794-82-2000
※ 電話は市町要覧の三木市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
小野市小野市農業委員会/電話 0794-63-1000
※ 電話は市町要覧の小野市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
加西市加西市農業委員会/電話 0790-42-1110
※ 電話は市町要覧の加西市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
加東市加東市農業委員会/電話 0795-42-3301
※ 電話は市町要覧の加東市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
姫路市姫路市農業委員会/電話 079-221-2111
※ 電話は市町要覧の姫路市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
相生市相生市農業委員会/電話 0791-23-7111
※ 電話は市町要覧の相生市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
たつの市たつの市農業委員会/電話 0791-64-3131
※ 電話は市町要覧のたつの市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
赤穂市赤穂市農業委員会/電話 0791-43-3201
※ 電話は市町要覧の赤穂市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
宍粟市宍粟市農業委員会/電話 0790-63-3000
※ 電話は市町要覧の宍粟市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
豊岡市豊岡市農業委員会/電話 0796-23-1111
※ 電話は市町要覧の豊岡市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
養父市養父市農業委員会/電話 079-662-3161
※ 電話は市町要覧の養父市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
朝来市朝来市農業委員会/電話 079-672-3301
※ 電話は市町要覧の朝来市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
丹波篠山市丹波篠山市農業委員会/電話 079-552-1111
※ 電話は市町要覧の丹波篠山市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
丹波市丹波市農業委員会/電話 0795-82-1001
※ 電話は市町要覧の丹波市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
洲本市洲本市農業委員会/電話 0799-22-3321
※ 電話は市町要覧の洲本市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
南あわじ市南あわじ市農業委員会/電話 0799-43-5001
※ 電話は市町要覧の南あわじ市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
淡路市淡路市農業委員会/電話 0799-64-0001
※ 電話は市町要覧の淡路市の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
猪名川町猪名川町農業委員会/電話 072-766-0001
※ 電話は市町要覧の猪名川町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
稲美町稲美町農業委員会/電話 079-492-1212
※ 電話は市町要覧の稲美町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
播磨町播磨町農業委員会/電話 079-435-0355
※ 電話は市町要覧の播磨町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
多可町多可町農業委員会/電話 0795-32-2380
※ 電話は市町要覧の多可町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
神河町神河町農業委員会/電話 0790-34-0001
※ 電話は市町要覧の神河町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
市川町市川町農業委員会/電話 0790-26-1010
※ 電話は市町要覧の市川町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
福崎町福崎町農業委員会/電話 0790-22-0560
※ 電話は市町要覧の福崎町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
太子町太子町農業委員会/電話 079-277-1010
※ 電話は市町要覧の太子町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
上郡町上郡町農業委員会/電話 0791-52-1111
※ 電話は市町要覧の上郡町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
佐用町佐用町農業委員会/電話 0790-82-2521
※ 電話は市町要覧の佐用町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
香美町香美町農業委員会/電話 0796-36-1111
※ 電話は市町要覧の香美町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。
新温泉町新温泉町農業委員会/電話 0796-82-3111
※ 電話は市町要覧の新温泉町の代表番号です。農地法第4条・第5条の転用許可は、申請書を市町の農業委員会に出し、農業委員会から県(県民局・県民センター)へ進達されます。申請面積が30アールを超えるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)の意見を聴きます。

出典: 兵庫県「農地の売買・賃借・転用について相談したい〜農地法関係の許可」e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市町の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市町の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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