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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛媛県 子育て支援課 保育・幼稚園係 | 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 第一別館9階/電話 089-912-2412 ※ 保育所、幼稚園、認可外保育施設及び認定こども園に関することを担当します(松山市内の施設は松山市へ届出)。 |
| 松山市 保育・幼稚園課 施設担当 | 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階/電話 089-948-6224 ※ 松山市内の地域保育所(認可外保育施設)の設置届出の届出先です。事業開始の日から1月以内に設置届出が必要です。 |
出典: 愛媛県「子育て支援課」/松山市「地域保育所(認可外保育施設)の各種届出」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
認可外保育施設の設置届出は、愛媛県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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