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🧑‍⚕️ 愛媛県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口愛媛県の介護保険サービスの窓口は、事業所を所管する地方局地域福祉課
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。愛媛県の介護保険サービスの窓口は、事業所を所管する地方局地域福祉課です(松山市内の事業所は松山市、地域密着型サービス・総合事業は各市町)。新規指定(許可)申請・事前協議を受け付けます。事前協議は電話等で日時を予約し、事業所(施設)の図面と周辺地図を持参します。

窓口所在地・電話
愛媛県 東予地方局地域福祉課〒793-8516 愛媛県西条市喜多川796-1/電話 0897-56-1300
※ 今治市・西条市・新居浜市・四国中央市・上島町の事業所の新規指定(許可)申請・事前協議の窓口です(地域密着型サービス・総合事業は各市町)。
愛媛県 中予地方局地域福祉課〒790-8502 愛媛県松山市北持田132/電話 089-909-8756
※ 伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町の事業所の新規指定(許可)申請・事前協議の窓口です(地域密着型サービス・総合事業は各市町)。
愛媛県 南予地方局地域福祉課〒798-8511 愛媛県宇和島市天神町7-1/電話 0895-22-5211
※ 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町の事業所の新規指定(許可)申請・事前協議の窓口です(地域密着型サービス・総合事業は各市町)。
松山市 福祉推進部 指導監査課〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階/電話 089-948-6968
※ 松山市内の事業所の介護保険事業者の指定・指導の窓口です。

🔵 地域密着型サービスと総合事業(介護予防・日常生活総合支援事業)の事業所は各市町に、松山市内の事業所は松山市に相談します(それ以外は事業所を所管する県の地方局地域福祉課)。

出典: 愛媛県「【介護保険サービス】新規指定(許可)申請について」/松山市「指導監査課」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、愛媛県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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