Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条) > 愛媛県

🌾 愛媛県の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)農地のある市区町村の農業委員会
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

すべての市区町村を見る(15件)
農地の所在地窓口の農業委員会
松山市松山市農業委員会/電話 089-948-6628
※ 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
四国中央市四国中央市農業委員会/電話 0896-28-6050
※ 〒799-0422 四国中央市中之庄町1684-16
今治市今治市農業委員会/電話 0898-36-1591
※ 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階
伊予市伊予市農業委員会/電話 089-983-6351
※ 伊予市市場甲127番地1
東温市東温市農業委員会/電話 089-964-4410
※1
松前町松前町農業委員会/電話 089-985-4131
※1
宇和島市宇和島市農業委員会/電話 0895-49-7036
※ 〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
松野町松野町農業委員会/電話 0895-42-1114
※ 〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地
鬼北町鬼北町農業委員会/電話 0895-45-1111
※ 〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1
新居浜市新居浜市農業委員会/電話 0897-65-1313
西条市西条市農業委員会/電話 0897-52-1262
※ 〒799-1394 愛媛県西条市周布349番地1(農業委員会西部分室)
八幡浜市八幡浜市農業委員会/電話 0894-22-5992
※ 〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
大洲市大洲市農業委員会/電話 0893-24-1726
※ 愛媛県大洲市大洲690番地の1
内子町内子町農業委員会/電話 0893-44-2113
※ 〒791-3392 愛媛県喜多郡内子町内子1515番地(内子分庁)
伊方町伊方町農業委員会/電話 0894-38-2658
※ 〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1

※1

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 愛媛県農業会議「市町農業委員会」・各市町の農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。