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認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。市町が受付の窓口になっていることがあります。愛媛県では、認定こども園の認可又は認定は知事が行い、松山市に所在する施設が認定こども園に移行する場合は松山市長が認可します。
| 市区町村 | 役場の窓口 |
|---|---|
| 松山市 | 松山市役所 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2/電話 089-946-4894 |
| 四国中央市 | 四国中央市役所 〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号/電話 0896-28-6000 |
| 今治市 | 今治市役所 〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1/電話 0898-32-5200 |
| 上島町 | 上島町役場 〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地 【 地図 】/電話 0897-77-2500 |
| 伊予市 | 伊予市役所 〒799-3193 愛媛県伊予市米湊820番地 【 地図 】/電話 089-982-1111 |
| 東温市 | 東温市役所 〒791-0292 愛媛県東温市見奈良530番地1/電話 089-964-2001 |
| 久万高原町 | 久万高原町役場 〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212/電話 0892-21-1111 |
| 松前町 | 松前町役場 〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地/電話 089-985-2111 |
| 砥部町 | 砥部町役場 〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地/電話 089-962-2323 |
| 宇和島市 | 宇和島市役所 〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地/電話 0895-24-1111 |
| 松野町 | 松野町役場 〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343/電話 0895-42-1111 |
| 鬼北町 | 鬼北町役場 〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1/電話 0895-45-1111 |
| 愛南町 | 愛南町役場 〒798-4196 所在地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地/電話 0895-72-1211 |
| 新居浜市 | 新居浜市役所 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号/電話 0897-65-1234 |
| 西条市 | 西条市役所 〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地/電話 0897-56-5151 |
| 八幡浜市 | 八幡浜市役所 〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号/電話 0894-22-3111 |
| 大洲市 | 大洲市役所 〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1/電話 0893-24-2111 |
| 西予市 | 西予市役所 〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1/電話 0894-62-1111 |
| 内子町 | 内子町役場 〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地/電話 0893-44-2111 |
| 伊方町 | 伊方町役場 〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1/電話 0894-38-0211 |
🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。
出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/愛媛県 認定こども園の認可・認定の案内(施設開設者向け)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月23日
保育所・認定こども園の設置認可は、愛媛県のどこで手続きしますか?
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。
保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?
どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 保育所・認定こども園の設置認可を、ほかの都道府県と見比べる
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